こんにちは!私は2018年ごろから本格的に配当金目当の株式投資をはじめました。
お陰さまで昨年は手取りで¥280,740円の配当金を獲得できました。
配当金には20.315%の税金がかかりますが、
確定申告をすることで5%程度取り戻せることを小耳に挟み、
今年初めて確定申告に挑み、記事にしてみたいと思います。
今回の記事では、私の場合どのくらい配当金の源泉徴収税額の還付が受けれるかをまとめてみました。
目次
配当金にかかる税金とは?
配当金は証券会社で源泉徴収方式にしておれば自動的に、
■所得税15%
■住民税5%
■復興特別所得税0.315%
の計20.315%税金が天引きされて振り込みされます。
例えば、KDDIの2019年3月、9月の配当金は合わせて110円で、
1単元100株購入しておれば、11,000円が税引き前の配当金です。
そこから税金20.315%を引くと、8,766円が手取り配当金となります。
11,000円×(1-20.315%)=8,766円
▼2019年3月分
▼2019年9月分
※SBI証券の画面キャプチャです。
配当金を確定申告すると
一方で配当金を他の所得と一緒に計算する【総合課税】の方式に確定申告で変更することができます。
これを行なうと下記のような税率に変わります。
※配当金は法人企業の利益から分配されており、法人税が課税されているため10%の配当控除が受けられます。
※所得税は累進課税のため所得によって変動します。
課税総所得が195万円以下の場合
所得税は5%
配当控除は–10%
→配当金の税率は0%になります(15%の節税)。
課税総所得が195万円〜超330万円以下の場合
所得税は10%
配当控除は–10%
→配当金の所得税は0%になります(15%の節税)。
課税総所得が330万円超〜695万円以下の場合
所得税は20%
配当控除は–10%
→配当金の所得税は10%になります(5%の節税)。
課税総所得が695万円超〜900万円以下の場合
所得税は23%
配当控除は–10%
→配当金の所得税は13%になります(2%の節税)。
課税総所得が900万円超〜1000万円以下の場合
所得税は33%
配当控除は–10%
→配当金の所得税は23%になります(8%損します)。
配当金を総合課税にする場合、住民税は確定申告しない
住民税を総合課税で確定申告すると、税率が10%となります。
住民税の配当控除として2.8%割引かれますが、それでも7.8%の税率となり、
源泉徴収される場合の5%よりも損をしてしまいます。
そのため、住民税については総合課税として確定申告しないのが節税になります。
2019年の配当金を確定申告した場合のシミュレーション
メインで使っているSBI証券から届く【令和1年 特定口座年間取引報告書】によると、日本株の配当金は以下の通りでした。
■2019年の日本株配当金
配当所得:138,835円
→所得税:21,249円(15.315%)
→住民税:6,940円(5%)
=====
手取り:110,646円
私の場合、【課税総所得が330万円超〜695万円以下の場合】にあたり、
配当金を総合課税とすることで所得税は10.315%とすることができます。
■確定申告すると・・・
配当所得:138,835円
→所得税:14,320円(10.315%)
→住民税:6,940円(5%)
=====
手取り:117,575円
配当金を確定申告することで、7,000円ほど還付を受けれそうです。
2020年3月1日に追記
実際にやってみると計算の仕方が間違っており、予想以上に確定申告することで配当金の還付が受けれました。
配当所得:138,835円の10% 13,884円が税額控除され、還付を受けれました!
でも住民税がどおなっているのか、よくわからないので調査中です!
まとめ
私は今まで確定申告をしたことがなく、税金のこともよくわかりませんでした。
配当金の確定申告をすることで7,000円近くも還付を受けることができるので、
勉強を兼ねて今年は確定申告にチャレンジしてみたいと思います。
今回は日本株の配当金でしたが、外国株式の配当金も同様に「外国税額控除」という仕組みがあるようで、現在調べています。
以上です。
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