【注意】“違法賭博““賭けポーカー“は犯罪です!

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コラム

おはようございます。
今日Twitterを見てみると“違法賭博““賭けポーカー“と言うワードがトレンド入りしていました。

何のことかと気になって見てみると、令和の虎と言うYouTubeチャンネルで割と有名な方たちが賭けポーカーをしていたと言うことが発覚し、謝罪をしていると言うものでした。

賭博が犯罪と言うことを知らなかったのでしょうか?
今日はお金関係の話題として、賭博とそうでないものの違いについて解説していきます。

それでは早速見ていきましょう!

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賭博は犯罪になる?

賭博は、犯罪です!
刑法185条、186条に規定があります。

第185条
賭博をした者は、50万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない。

賭博罪が成立するには、
・賭博であること。
・当事者の両方がリスクを負うこと。
・一時の娯楽に供するものでないこと。
が必要です。

まず賭博とは下記です。

賭博とは、金銭や品物などを賭けて勝負を争う遊戯のことである。金銭や品物などの財物を賭けて、(偶然性の要素が含まれる)勝負を行い、その勝負の結果によって、負けた方は賭けた財物を失い、勝った方は(なんらかの取り決めに基づいて)財物を得る、と言う仕組みの遊戯(ゲーム)の総称である。
参考:https://ja.m.wikipedia.org/wiki/%E8%B3%AD%E5%8D%9A

当事者両方が、リスクを負うことが必要ですので、一方的に景品を準備するビンゴゲームなどは問題ありません。

また、投資詐欺・一方が必ず儲かる場合は、賭博とは言えず詐欺罪に当たる可能性があります。

さらに、186条では、常習賭博罪の場合は罪が重くなることを規定しています。

第186条
1. 常習として賭博をした者は、3年以下の懲役に処する。
2. 賭博場を開張し、又は博徒を結合して利益を図った者は、3月以上5年以下の懲役に処する。

常習かどうかは、賭博行為の内容、賭けた金額、賭博行為の回数、前科の有無などを総合的に判断されます。

なぜ賭博は、犯罪になる?

賭博罪が存在する趣旨は、健全な経済活動及び勤労への影響と、副次的犯罪の防止であるとしている。具体的には「国民の射幸心を煽り、勤労の美風を損い、国民経済の影響を及ぼすから」だめだということですね。

ちゃんと働いて税金を納めろということですね。

賭博とは言えないもの

通常は上記の成立条件に当たるものでも、法律によって合法とされているものもあります。

* 金融商品取引法(デリバティブ取引)
* 商品先物取引法(商品先物取引)
* 自転車競技法(競輪)
* モーターボート競走法(競艇)
* 小型自動車競走法(オートレース)
* 当せん金付証票法(宝くじ)
* 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(パチンコ・射的・輪投げ)
* お年玉付郵便葉書等に関する法律(お年玉付郵便はがき、夏のおたより郵便葉書)

など、法律で規定されているものは、合法です!

また、
一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは賭博であっても、賭博罪になりません。

具体的には、缶ジュースや食事などを負けた人が奢るなどは一時的なゲームに過ぎないので、問題なしということです。一方で、賭ける対象が、金銭の場合はこれには当たらず、賭博罪になりえます。

まとめ

今回のニュースを見て、賭博に当たる行為をされていたという方もいらっしゃるのではないかと思っています。

ただ犯罪と知らなかったと言って減免されるものではないので、社会人としてしっかりと知識を身に付けていくことが必要と思います。

知らず知らずのうちに”気づいたら賭博をしていた”と言うことがないようにしていきましょう!

以上です。

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